一般社団法人の作り方|設立の流れや必要書類をわかりやすく解説

一般社団法人の設立は、幅広くやりたいことを実現していくための有効な手段です。
一般社団法人を設立するには、法律で定められた手続きを正確に踏むことが求められます。
設立するには、まず法人の基本事項を決定し、定款を作成し、公証役場で認証をしたうえで必要な書類を準備して登記申請を行う流れが一般的です。

この記事では、設立手続きの具体的なステップ、必要書類、費用、そして設立後の手続きまで、順を追って詳しく解説します。

一般社団法人とは?基本的な特徴を解説

一般社団法人は法人格の一種であり、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される非営利法人です。
非営利とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、得た利益を社員や会員に分配できないことを指します。

事業内容に大きな制限がなく、設立のハードルも比較的低いことから、同窓会や学会、地域貢献活動など、多様な目的で活用されています。
登記をすることで法人格が付与されるため、法人名義での契約や財産保有が可能です。

事業内容に制限がない非営利法人

一般社団法人は非営利法人ですが、収益事業を行うことも可能です。
ここで言う「非営利」とは、株式会社のように株主へ利益を配当することができないという意味であり、事業で利益を得ること自体は問題ありません。
得られた利益は、法人の活動目的を達成するための費用に充当されます。

事業内容にも法律上の制限はなく、公益的な事業はもちろん、共益的な事業や収益事業も自由に行えます。
例えば、資格認定事業、セミナーやイベントの開催、研究会、業界団体、同窓会の運営などが活動例として挙げられます。
このように、株式会社と変わらない事業活動を展開できる柔軟性が特徴です。

株式会社を設立する場合との違い

一般社団法人と株式会社の最も大きな違いは、利益の分配が可能かどうかという点にあります。
株式会社は株主への利益配当を目的とする営利法人ですが、一般社団法人は利益を社員に分配できない非営利法人です。ただ、役員報酬や給与を支払うことは出来ます。

設立時の要件も異なり、株式会社は1名以上の出資者(株主)がいれば設立できるのに対し、一般社団法人は2名以上の社員が必要となります。
また、設立時の資本金制度がない点も特徴で、株式会社のように資本金を準備する必要がありません。
法人の最高意思決定機関も、株式会社では株主総会ですが、一般社団法人では社員総会がその役割を担います。

一般社団法人の設立手続き7つのステップ

一般社団法人を設立する手続きは、大きく7つのステップに分けられます。
まず法人の基本的な骨格を決め、定款を作成して公証役場で認証を受けます。
その後、登記申請に必要な書類を揃え、法務局へ提出するというのが大まかな流れです。

各ステップにはそれぞれ重要なポイントがあり、順序立てて進めることでスムーズな設立が可能になります。
ここでは、具体的な手続きをステップごとに詳しく見ていきましょう。

ステップ1:法人の基本事項(名称・事業目的など)を決定する

設立準備の第一歩として、法人の根幹となる基本事項を決定します。
具体的には、法人の名称(商号)、事業目的、主たる事務所の所在地、設立時社員、役員(理事)、事業年度などを決めなければなりません。
特に名称については、同一の所在地で同じ名称の法人は登記できないですし、使える記号なども決められています。

事業目的は、法人がどのような活動を行うかを具体的に記載する重要な項目で、将来行う可能性のある事業も視野に入れて設定します。
これらの基本事項は、後続のステップで作成する定款の記載内容となるため、慎重に検討を進めます。また、株式会社や合同会社と異なり、一般社団法人の目的の達成のための事業という位置づけになります。

ステップ2:設立時社員を2名以上集める

一般社団法人を設立するためには、設立時社員が2名以上必要です。
社員とは、法人の最高意思決定機関である社員総会において議決権を持つ構成員のことで、株式会社における株主に相当します。
設立時社員は、法人の設立に同意し、定款に署名または記名押印する人物です。
個人だけでなく法人もその事業の目的の範囲内であれば社員になることができます。

設立後は、この設立時社員がそのまま社員となります。
社員の資格や入退社に関するルールは定款で自由に定めることが可能で、法人の運営方針に合わせて設計します。
まずは、法人の理念や目的に賛同し、設立の中心的な役割を担うメンバーを2名以上確保することが手続きの前提となります。

ステップ3:定款を作成し公証役場で認証を受ける

法人の基本事項が決定したら、それに基づいて定款を作成します。
定款は法人の組織や運営に関する根本規則を定めたもので、「法人の憲法」とも言える重要な書類です。
絶対的記載事項(目的、名称、主たる事務所の所在地など)が一つでも欠けていると定款自体が無効になるため、注意深く作成を進めます。

作成した定款は、設立時社員全員が署名または記名押印し、主たる事務所の所在地を管轄する公証役場へ持ち込み、公証人による認証を受けなければなりません。この場合は事前に公証役場に確認をしていただくことが一般的です。また、設立時社員の印鑑証明書も添付します。法人が社員の場合には登記簿謄本と印鑑証明書が必要です。
この認証手続きを経ることで、定款が正当な手続きによって作成されたことが公的に証明されます。

ステップ4:設立登記申請の準備として法人の印鑑を作成する

定款の認証と並行して、法人の印鑑を作成します。
設立登記を申請する際には、法務局に法人実印(代表者印)を届け出る必要があります。
法人実印は、法人の意思決定を対外的に示す最も重要な印鑑であり、契約書などの重要書類に使用されます。

サイズや材質に法的な規定はありませんが、一般的には一辺が1cmから3cmの正方形に収まるサイズで作成します。
実印のほかにも、銀行口座の開設に用いる銀行印や、請求書・領収書などに使用する角印(社印)を合わせて作成しておくと、設立後の業務が円滑に進みます。
これらの印鑑は、専門の印鑑業者やオンラインショップで注文が可能です。

ステップ5:法務局へ提出する必要書類を準備する

設立登記を申請するために、法務局へ提出する一連の書類を準備します。主な必要書類は、設立登記申請書、公証人の認証を受けた定款の謄本、設立時社員の決議書、設立時役員の就任承諾書、役員全員の印鑑証明書、法人の印鑑届書などです。(理事会設置かどうかや定款の作り方で異なります)

設立時社員の決議書は、主たる事務所の所在地や役員の選任について、設立時社員の全員一致の決議で決定したことを証明する書類です。 就任承諾書は、選任された役員がその就任を承諾したことを示すもので、理事会を設置しない場合は理事本人の実印を押印します。書類に不備があると申請が受理されないため、法務局のウェブサイトや窓口で最新の情報を確認しながら、漏れなく揃えることが重要です。

ステップ6:主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行う

必要書類がすべて揃ったら、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請を行います。
申請方法は、法務局の窓口へ直接持参する方法、郵送する方法、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で申請する方法の3つがあります。
申請日が法人の設立日となるため、特定の日を設立日にしたい場合は、その日に合わせて申請する必要があります。

窓口申請や郵送申請の場合、法務局の開庁時間に注意が必要です。
申請後、書類に不備がなければ、通常1週間から10日程度で登記が完了しますが、混雑具合や法務局によってかなり差があります。

ステップ7:登記完了後に登記事項証明書などを取得する

登記申請が完了すると、一般社団法人が法的に設立されたことになります。
登記完了予定日以降に、法務局で法人の登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書を取得します。
これらの書類は、設立後に税務署や都道府県税事務所へ提出する法人設立届出書、銀行での法人口座開設、社会保険の手続きなど、さまざまな場面で必要となるため、複数部取得しておくと便利です。

登記事項証明書と印鑑証明書は、法務局の窓口で交付請求するか、オンラインでの請求も可能です。
これで、設立に関する一連の法務局での手続きは完了し、次のステップである各種行政機関への届出に進みます。

一般社団法人の設立に必要な書類一覧

一般社団法人の設立登記を申請するには、法律で定められた書類を正確に作成し、法務局へ提出する必要があります。
書類に不備があると、修正を求められたり、最悪の場合は申請が却下されたりすることもあります。

スムーズに手続きを進めるため、どの書類がなぜ必要なのかを理解し、漏れなく準備することが大切です。
ここでは、設立登記申請に一般的に必要となる書類を一つずつ具体的に解説します。

設立登記申請書

設立登記申請書は、法務局に対して法人の設立登記を申請するための主要な書類です。申請書には、法人の名称、主たる事務所の所在地、登記すべき事項、登録免許税額、添付書類の一覧などを記載します。登記すべき事項とは、法人の目的、代表理事の氏名など、登記事項証明書に記載される内容を指します。

書式は法務局のウェブサイトからダウンロードできます。作成した申請書には、法人の代表者印(法人実印)を押印します。登録免許税は、設立する法人の種類によって異なり、例えば株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は最低6万円がかかります。一般社団法人の場合は6万円です。
この登録免許税は収入印紙で納付するのが一般的で、印紙は郵便局や法務局内の印紙売り場などで購入可能です。申請書類の表紙となる重要な書類なので、記載内容に誤りがないか複数回確認することが推奨されます。

認証を受けた定款

登記申請時には、公証役場で認証を受けた定款の謄本を提出します。
定款は法人の基本的なルールを定めたものであり、その内容が適法かつ正式な手続きを経て作成されたことを公証人が証明した書類が必要です。
電子定款で認証を受けた場合は、認証済みの電子データを保存したCD-Rなどを提出します。

紙の定款で認証を受けた場合は、公証人から交付される定款の謄本そのものを添付します。
この定款に記載された事業目的や役員の構成などが、そのまま登記されることになります。
設立手続きの中でも特に重要な書類であり、原本は法人で厳重に保管し、登記申請には謄本を使用します。

設立時社員の決議書

設立時社員の決議書は、法人の設立にあたり、設立時社員が議決して決定した事項を証明する書類です。
具体的には、定款で定められていない詳細事項、例えば主たる事務所の具体的な地番や設立時の役員(理事・監事)の選任などについて、設立時社員の過半数の一致によって決定したことを示します。
設立時社員全員がこの決議書に記名し、個人の実印を押印します。

定款でこれらの事項が具体的に定められている場合は、この決議書の作成は不要となるケースもあります。

設立時役員の就任承諾書

設立時役員の就任承諾書は、選任された設立時理事や設立時監事が、その役職に就任することを承諾した意思を表明するための書類です。
役員に選任された者全員について、各自の就任承諾書を作成する必要があります。
書面には、就任を承諾する旨の文言、日付、住所、氏名を記載し、本人が署名または記名の上、個人の実印を押印します。印鑑証明書と同じ印鑑を押す事が必要です。ただし、理事会設置型の場合には代表理事以外は実印でなくてもかまいません。
この書類により、本人の意思に基づいて役員に就任したことが証明されます。

各人の印鑑証明書

登記申請の添付書類として、設立時代表取締役の印鑑証明書が必要です。設立時取締役や設立時監査役については、理事会設置型の場合には印鑑証明書の添付は不要ですが、その場合は住民票記載事項証明書などの本人確認証明書の提出が求められます。これは、就任承諾書などの書類に押印された印鑑が、間違いなく本人の実印であることを証明するため、または本人確認のために提出します。

印鑑証明書は、個人の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。注意点として、発行から3ヶ月以内のものに限られるため、登記申請の直前に取得するのが確実です。

法人の印鑑届書

法人の印鑑届書は、法人が法務局に登録する印鑑(法人実印)を届け出るための書類です。
この届出により、その印鑑が法人の正式な実印として登録され、法人の印鑑証明書が発行できるようになります。
印鑑届書には、法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・住所・生年月日などを記載し、届け出る法人実印と、代表者個人の実印を押印します。

また、代表者個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を添付する必要があります。
この手続きは、設立登記申請と同時に行うのが一般的です。
法務局への印鑑登録が完了して初めて、法人は対外的に印鑑の正当性を証明できるようになります。

一般社団法人の設立にかかる費用の内訳

一般社団法人を設立するには、株式会社と異なり資本金は不要ですが、いくつかの費用が発生します。
費用は大きく分けて、法律で定められた「法定費用」と、印鑑作成費などの「諸経費」の2種類です。
法定費用は設立手続きにおいて必ず支払う必要があるもので、登録免許税と定款認証手数料が含まれます。

諸経費は、設立の準備段階で必要に応じて発生する費用です。
事前に総額を把握し、資金計画を立てておくことで、設立プロセスを円滑に進めることができます。

必ず発生する法定費用(登録免許税・定款認証手数料)

一般社団法人の設立に必ずかかる法定費用として、登録免許税と定款認証手数料があります。
登録免許税は、設立登記を法務局に申請する際に納める税金で、金額は一律6万円です。
申請書に6万円分の収入印紙を貼付して納付します。
定款認証手数料は、作成した定款を公証役場で認証してもらう際に支払う手数料で、約5万2000円かかります。
したがって、法定費用だけでも合計で約11万円から12万円程度を見込んでおく必要があります。
これらの費用は、設立手続きを進める上で最低限必要なコストとなります。

その他に必要な諸経費(印鑑作成費など)

法定費用に加えて、設立準備の過程でいくつかの諸経費が発生します。
まず、法務局に登録する法人実印(代表者印)の作成費用が必要です。
安価なものであれば数千円から、材質にこだわれば数万円かかる場合もあります。
銀行印や角印も同時に作成すると、さらに費用がかかります。

また、登記申請時に添付する役員などの印鑑証明書の発行手数料も必要で、1通あたり300円程度です。
法人の登記事項証明書も設立後に取得する必要があり、これも1通あたり600円(オンライン請求の場合は割引あり)の手数料がかかります。
これらの諸経費は、専門家に手続きを依頼するかどうかや、選択するサービスによって変動します。

一般社団法人設立後に必要な手続き

法務局での設立登記が完了しても、手続きは終わりではありません。
一般社団法人の運営を本格的に開始するためには、税務や社会保険に関する届出、法人口座の開設など、いくつかの重要な手続きが必要です。

これらの手続きを怠ると、税制上の優遇措置を受けられなかったり、罰則の対象になったりする可能性があります。
また、将来的に理事の追加など役員変更が生じた際にも、変更登記が必要となります。
ここでは、設立後に速やかに行うべき手続きについて解説します。

税務署への法人設立届出書の提出

法人設立後、まず行うべき手続きが税務署への「法人設立届出書」の提出です。
これは、法人が設立されたことを税務署に知らせるための書類で、設立の日から2ヶ月以内に、主たる事務所の所在地を管轄する税務署へ提出する義務があります。
提出時には、定款の写しや登記事項証明書を添付します。

また、青色申告の承認を受けたい場合は、「青色申告の承認申請書」を設立から3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出する必要があります。
給与を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」も併せて提出します。

都道府県税事務所・市町村役場への届出

国税である法人税に関する税務署への届出と合わせて、地方税に関する届出も必要です。
具体的には、法人の主たる事務所が所在する都道府県の税事務所と、市区町村の役場(法人住民税担当課など)に対して、それぞれ法人設立の届出を行います。

提出する書類の名称は自治体によって「法人設立・設置届出書」など異なりますが、内容は国税の届出と同様に法人の基本情報を記載するものです。

この届出を怠ると、法人住民税の申告書が送付されないなどの不都合が生じる可能性があるため、忘れずに行うようにします。

社会保険・労働保険の加入手続き

役員報酬や従業員給与を支払う法人は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務付けられています。
一般社団法人も例外ではなく、常勤の役員や従業員が1名でもいれば、加入手続きが必要です。
社会保険の手続きは、事務所の所在地を管轄する年金事務所で行います。

労働保険のうち、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワーク(公共職業安定所)が窓口となります。
従業員を雇用した日の翌日から10日以内など、それぞれ提出期限が定められています。
これらの保険は、働く人の生活を守るための重要な制度であり、法人としての義務を果たすことが求められます。

金融機関での法人口座の開設

法人としての活動を始めると、会費の徴収や経費の支払いなど、金銭のやり取りが発生します。
個人の口座と法人の資金を明確に区別し、経理の透明性を確保するため、法人口座の開設は不可欠です。
口座開設には、法人の登記事項証明書、印鑑証明書、法人実印、そして代表者の本人確認書類などが必要です。銀行によって違うので確認が必要です。

金融機関によっては、事業内容がわかる資料や定款の提出を求められることもあります。
近年、法人口座の開設審査は厳格化しており、事業目的の明確さや事務所の実態などが確認される傾向にあります。
また振込手数料も違いますし、ネットバンクの使いやすさなどを含めて複数の金融機関を比較検討し、必要書類を事前に確認した上で手続きを進めるとスムーズです。

まとめ

一般社団法人の設立は、基本事項の決定から始まり、定款の作成・認証、登記申請、そして設立後の各種届出という一連の手続きを経て完了します。
各ステップで必要となる書類や費用、法的な要件を事前に理解し、計画的に進めることが求められます。

社員を2名以上集め理事を1名以上とすること、定款の認証を受けること、法務局へ登記申請を行うことが設立の中核となるプロセスです。
設立後も税務や社会保険の手続きが続くため、法人運営の全体像を把握しておくことが重要です。

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