一般社団法人の設立を検討する際、まず気になるのが費用面ではないでしょうか。設立手続きには、定款認証手数料や登録免許税といった法定費用が発生します。これらの法定費用は合計で約11.2万円です。この記事では、一般社団法人の設立にかかる費用の総額や内訳、設立までの具体的なステップを解説します。
また、株式会社やNPO法人との費用の違い、設立のメリット・デメリットも紹介します。手続きを司法書士に依頼する場合の報酬相場にも触れるため、設立準備の参考にしてください。
一般社団法人の設立にかかる費用の総額は約12万円
一般社団法人の設立にかかる費用は、自身で全ての手続きを行った場合、約11.5万円から14万円程度が目安とされています。この費用には、公証役場で定款の認証を受けるための手数料と、法務局へ設立登記を申請する際の登録免許税が含まれます。具体的には、定款認証手数料が5万円、定款謄本代が約2,000円、登録免許税が6万円です。これらは必ず発生する法定費用です。
その他に、法人の実印作成費用などが数千円から数万円程度必要になります。専門家に設立手続きの代行を依頼する場合は、これらの実費に加えて報酬が別途発生します。
【内訳】一般社団法人設立に必須の法定費用
一般社団法人を設立する際には、法律で定められた「法定費用」の支払いが必要です。この法定費用は、誰が手続きをしても必ず発生する費用であり、主に公証役場で支払う定款認証に関する費用と、法務局で納める登録免許税の2つで構成されています。
これらの費用を合計した金額が、設立における最低限必要なコストとなります。以下で、それぞれの費用の詳細について具体的に解説していきます。
公証役場で支払う定款の認証手数料
一般社団法人を設立する際には、法人の根本規則である定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。この認証手続きにかかる手数料は5万円です。加えて、定款の謄本(写し)を請求するための手数料として、1ページあたり250円が別途かかります。定款は通常数ページにわたるため、謄本代は2,000円程度を見込んでおくとよいでしょう。なお、一般社団法人の定款認証においては、書面で作成された定款、電子定款のいずれの場合でも収入印紙代は不要です。これは株式会社や合同会社との大きな違いです。
法務局で納める登録免許税
公証役場で定款の認証を受けた後、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ設立登記の申請を行います。この登記申請の際に、国へ納める税金が登録免許税です。一般社団法人の設立登記費用として、登録免許税は一律6万円と定められています。この税金は、登記申請書に6万円分の収入印紙を貼り付けて納付するのが一般的です。
登録免許税は資本金の額によって変動する株式会社とは異なり、事業規模に関わらず一定の金額が必要となります。この登記手続きが完了して初めて、法人が法的に成立します。
その他に必要な印鑑作成などの諸経費
法定費用以外にも、法人の運営に必要となる諸経費が発生します。まず、法務局に登録する法人実印(代表者印)の作成が必須です。あわせて、銀行口座開設時に使用する銀行印や、請求書・領収書に押印する角印も作成しておくと業務がスムーズに進みます。ただ、最近は請求書や領収書は会計ソフトが電子化しているので角印を作らない方も増えています。
これらの印鑑の作成費用は、素材や品質によって異なりますが、セットで数千円から数万円程度が相場です。また、設立登記が完了した後に、法人の印鑑証明書や登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するための手数料も、1通あたり数百円程度かかります。
司法書士など専門家に設立代行を依頼した場合の報酬相場
一般社団法人の設立手続きは、司法書士や行政書士などの専門家に代行を依頼できます。専門家に依頼した場合、法定費用(約11〜12万円)に加えて、専門家への報酬が必要です。報酬の金額は事務所によって異なりますが、一般的には8万円から15万円程度が相場とされています。
司法書士は定款作成から登記申請まで一連の手続きを代理でき、行政書士は定款作成や認証を代行しています。
一般社団法人を設立する4つのステップ
一般社団法人の立ち上げは、法人形態の検討から設立後の届出まで、いくつかの段階を踏んで進められます。設立のプロセスは、主に5つのステップに分けられます。
まず、法人の骨格となる基本事項を決定し、根本規則である定款を作成します。次に、その定款を公証役場で認証してもらい、法務局で登記申請書などを揃えて設立登記を申請します。その後は法務局側の審査が入りますが、これにかかる時間は法務局によってかなり差があります。登記が完了すれば法人は成立しますが、その後も税務署などへの届出が必要です。以下では、各ステップの具体的な内容を解説します。
ステップ1:法人の基本事項を決定し定款を作成する
最初に、設立する一般社団法人の基本的な事項を決定します。具体的には、法人の名称(商号)、事業目的、主たる事務所の所在地、設立時社員(2名以上必要)、役員(理事を1名以上置く必要がある)、事業年度などを決めなければなりません。
これらの決定事項は、法人の根本規則となる「定款」に記載します。定款には、法律で必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、これらが一つでも欠けていると定款自体が無効となるため注意が必要です。事業目的は、法人がどのような活動を行うかを具体的に示す重要な項目であり、将来の事業展開も見据えて慎重に検討します。
ステップ2:公証役場で定款の認証を受ける
法人の基本事項を定めて定款を作成したら、次にその定款が正当な手続きによって作成されたことを証明してもらうため、公証役場で認証を受けます。この認証手続きは、主たる事務所の所在地と同じ都道府県内にある公証役場で行う必要があります。手続きには、作成した定款のほか、設立時社員全員の印鑑証明書、そして委任状(代理人が手続きする場合)などが必要です。
公証人による内容の確認を経て、問題がなければ定款が認証されます。この認証をもって、定款は法的な効力を持つことになります。
ステップ3:法務局へ設立登記の申請を行う
公証役場で認証を受けた定款や登記申請書、就任承諾書など所定の書類を揃えたうえで、設立手続きの最終段階として法務局へ設立登記を申請します。申請は、設立時理事等の調査が終了した日か、設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で行う必要があります。
申請には、設立登記申請書、認証済みの定款、設立時理事の就任承諾書、設立時社員の印鑑証明書など、多数の書類が必要です。法務局に書類を提出し、登録免許税6万円を納付します。登記官による審査を経て、書類に不備がなければ登記が完了し、一般社団法人が正式に成立します。登記完了までは、申請から1~3週間程度かかるのが一般的です。
ステップ4:設立後に税務署などへ必要な届出を行う
法務局での設立登記が完了すると、法人として正式に成立しますが、事業を開始するためには各行政機関への届出が必要です。まず、法人の設立から2ヶ月以内に、所轄の税務署へ「法人設立届出書」を提出します。この際、定款の写しや登記事項証明書などを添付します。都道府県税事務所や市町村役場へも同様の届出が必要です。
また、従業員を雇用する場合には、労働基準監督署やハローワーク、年金事務所で社会保険や労働保険の加入手続きを行わなければなりません。これらの届出は、円滑な事業運営のために速やかに対応することが推奨されます。あとは銀行での口座開設も必要だと思いますが、近年、開設が難しい金融機関も増えていますので、事前に必要書類などについて確認をしておくと良いでしょう。
株式会社やNPO法人との設立費用を比較
一般社団法人の設立費用を他の法人形態と比較すると、その特徴が見えてきます。株式会社の設立には、登録免許税が15万円、定款認証手数料が約5万円で、合計約20万円以上が必要です。(資本金によっては変動します)。一方、NPO法人の設立では、登録免許税や定款認証手数料はかからず、費用を大幅に抑えられます。ただし、設立までに数ヶ月の期間と所轄庁の認証が必要で、手続きが煩雑です。
一般財団法人の設立費用は一般社団法人と同額の約12万円ですが、300万円以上の財産の拠出が必須です。これらの比較から、一般社団法人は比較的低コストで迅速に設立できる法人形態といえます。
費用をかけてでも一般社団法人を設立する3つのメリット
一般社団法人の設立には約12万円の費用がかかりますが、そのコストを上回るメリットが存在します。個人事業主とは異なり法人格を持つことによる社会的な信用の向上や、事業内容の自由度の高さが魅力です。また、税制上の優遇措置を受けられる可能性もあり、活動内容によっては大きな恩恵となります。
これらのメリットは、事業の安定的な運営や将来的な発展を目指す上で重要な要素です。具体的な3つのメリットについて詳しく解説します。
事業内容に制限がなく自由な活動ができる
一般社団法人のメリットの一つは、事業内容に法的な制限がないことです。株式会社と同様に、公益性や共益性に関わらない収益事業も自由に行えます。例えば、会員向けのサービス提供といった共益事業だけでなく、一般消費者を対象とした物品販売やセミナー開催などの収益事業も展開可能です。
NPO法人のように活動分野が法律で20種類に限定されているのとは対照的に、公序良俗に反しない限り、どのような事業でも目的として定めることができます。この自由度の高さにより、社会情勢の変化や事業の成長に合わせて柔軟に活動内容を調整することが可能です。
非営利法人としての社会的な信用性を得やすい
一般社団法人は「非営利法人」に分類されます。
ここでの非営利とは、利益を出してはいけないという意味ではなく、事業で得た利益(剰余金)を役員や社員に分配できないことを指します。生じた利益は、法人の目的を達成するための次の活動資金として活用されます。
この仕組みが、利益の追求を第一としない団体であるという印象を与え、社会的な信用性を高める要因となります。法人格を持つことで取引先や金融機関からの信頼も得やすくなり、個人事業主として活動するよりも事業を円滑に進められる場面が多くあります。
一定の要件を満たすと法人税が非課税になる
一般社団法人は、その形態によって税制上の扱いが異なります。
普通型法人と非営利型法人の2種類があり、特定の要件を満たして非営利型法人として認められると、法人税において優遇措置を受けられます。
具体的には、非営利型法人の場合、法人税法で定められた34種類の収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。そのため、会費や寄付金といった収益事業以外の所得には法人税がかかりません。この税制上のメリットは、会費や寄付金を主な収入源として活動する団体にとって、非常に大きな利点となります。ただし、会費はいわゆる対価性のないもの以外は課税される可能性があるので税理士に確認をしたほうがベターです。
知っておきたい一般社団法人設立の2つのデメリット
一般社団法人の設立には多くのメリットがある一方で、事前に理解しておくべきデメリットも存在します。法人を運営していく上で義務付けられている手続きや、非営利法人ならではの制約は、活動の自由度に影響を与える可能性があります。
特に、法人の意思決定プロセスの手間や、利益の扱いに関するルールは、設立前に必ず確認しておくべき重要なポイントです。これらのデメリットを把握し、自身の活動目的と照らし合わせることが、設立後のスムーズな法人運営につながります。
社員総会を毎年開催する義務がある
一般社団法人は、年に一度、必ず定時社員総会を開催する義務があります。社員総会は法人の最高意思決定機関であり、事業報告や決算の承認、役員の選任といった重要事項を決議する場です。この総会を招集・開催するためには、事前の通知や議事録の作成など、法律に則った手続きを踏む必要があり、運営には相応の手間と時間がかかります。
一般社団法人の設立には最低2名以上の社員が必要ですが、社員数が多くなると、全員のスケジュール調整や合意形成が難しくなるケースも考えられます。この運営上の負担は、デメリットの一つとして認識しておく必要があります。
剰余金を分配することはできない
一般社団法人は非営利法人であるため、事業活動によって利益(剰余金)が生じたとしても、それを社員や役員、設立者などに分配することが法律で禁止されています。株式会社であれば、利益は株主に配当として分配できますが、一般社団法人ではそれができません。得られた利益は、法人が掲げる目的を達成するための活動資金として、翌年度以降の事業に再投資する必要があります。そのため、出資者への金銭的なリターンを目的とする事業には適していません。
この点は、営利を主目的とする株式会社との大きな違いであり、設立を検討する上で重要な制約となります。
設立手続きは専門家に依頼すべき?自分でできる?
一般社団法人の設立手続きは、法務局のウェブサイトなどで情報収集すれば、自分で進めることも不可能ではありません。本人が書類作成などやりやすいようなサービスも増えています。しかし、定款作成や登記申請には専門的な知識が必要なため、時間と労力がかかります。
一方、司法書士や行政書士などの専門家に依頼すれば、費用はかかりますが、手続きを迅速かつ正確に進めることが可能です。どちらの方法を選択するかは、設立にかかる時間、費用、そして確実性のバランスを考慮して判断する必要があります。以下では、それぞれのメリットを解説し、どちらが適しているかを検討します。
専門家に依頼するメリット:手続きが確実でスピーディー
司法書士や行政書士などの専門家に設立手続きを依頼する最大のメリットは、その正確性とスピードです。専門家は定款作成や登記申請に関する法的な知識と実務経験が豊富なため、書類の不備による申請のやり直しといったリスクを最小限に抑えられます。これにより、設立までの時間を大幅に短縮でき、本来注力すべき事業の準備に集中できます。
創業時はやるべきことも多いですから、専門家への報酬を支払っても、結果的に自分で手続きするよりもメリットがあると思いますし、何より設立をお願いすれば設立後に何かわからないときにも専門家に相談しやすいですが、自分で設立した人は変更や議事録など不明なことが出来たときに相談できる人を探すか自分で調べるしかありません。また、一口に一般社団法人といっても事業モデルは多岐にわたります。業界団体型もあれば資格認定型、学会型もあれば理事会設置型、公益移行型、非営利型などです。事業内容や将来設計を踏まえて最適な形で一般社団法人の設立が出来るか、場合によっては運営に必要な規約や規程類の相談もできるか、その視点でも専門家に相談するほうがベターなこともあると思いますし、その場合には実績豊富で一般社団法人に強い専門家を探すのも大事だと思います。
自分で手続きするメリット:報酬分の費用を抑えられる
設立手続きをすべて自分で行う最大のメリットは、専門家へ支払う報酬分の費用を節約できる点です。法定費用である約12万円の実費のみで設立が可能なため、初期コストをできるだけ抑えたい場合に適した選択肢となります。
また、定款の作成や登記申請のプロセスを自ら経験することで、各種法律の知識や法人運営の仕組みについて理解しやすくなるという側面もあります。ただし、手続きには多くの時間と労力を要し、慣れない作業でミスが発生する可能性も考慮しなければなりません。設立後にわからないことが会ったときも同様です。設立が目的でなく、手段であるからこそ、設立の時だけでなくその後も信頼して相談できる専門家がいることはとても大事ではないかと考えます。
まとめ
一般社団法人の設立には、法定費用として約12万円が必要です。この費用に加えて、専門家に代行を依頼する場合は別途報酬が発生します。設立のメリットとしては、事業内容の自由度が高いこと、非営利法人としての社会的信用を得やすいこと、税制上の優遇措置を受けられる可能性があることなどが挙げられます。
一方で、剰余金の分配ができない、毎年の社員総会開催義務があるといった制約も存在します。設立手続きは自分でも行えますが、時間と手間がかかるため、確実性とスピードを重視するなら司法書士や行政書士の専門家への依頼が有効な選択肢です。自身の状況に合わせて最適な方法を検討することが重要です。







