一般社団法人及び一般財団法人とは?財団法人に関する法律や概要やポイントをわかりやすく解説

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、営利を目的としない非営利法人の設立や運営のルールを定めた法律です。
この法律の理解は、地域貢献や学術振興など多様な目的を持つ団体の法人化を可能にし、社会的信用度の向上や事業活動の円滑化といったメリットにつながります。

本記事では、一般社団法人と一般財団法人の違い、設立要件、運営上の重要ポイントまでをわかりやすく解説しますので、法人設立を検討している方はぜひ参考にしてください。

一般社団・財団法人法とは?まずは基本を押さえよう!

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は、2008年12月1日に施行された、非営利法人の根幹をなす法律です。
この制度は、事業目的に公益性がなくても、登記のみで法人格が取得できる点を大きな特徴としています。

法律の目的は、人々の集まりである社団と、財産の集まりである財団に法人格を与え、その活動の基盤を提供することにあります。
ここでは、法律の基本的な定義や背景について解説します。

2008年に施行された非営利法人に関する基本法

この法律は、従来の公益法人制度を抜本的に見直す改革の一環として施行されました。
それまでの民法では、法人の設立に主務官庁の許可が必要で、設立のハードルが非常に高かったのです。

しかし、この新制度により、株式会社のように登記手続きだけで非営利の法人を設立できるようになりました。
会社法とは異なり、この法律は剰余金の分配を目的としない「非営利性」を基本原則としていますが、事業内容そのものに制限はなく、収益事業を行うことも可能です。

「一般社団法人」と「一般財団法人」に関する法律

この法律は、人の集まりである「一般社団法人」と、財産の集まりである「一般財団法人」という2つの法人区分を定めています。
一般社団法人の設立には社員が2名以上必要ですが、資本金は不要です。
一方、一般財団法人は300万円以上の財産の拠出が必要となります。

どちらの法人も剰余金の分配はできませんが、収益事業を行うことは可能です。
税法上は、非営利性が徹底された「非営利型法人」と、それ以外の「営利型」または普通法人という区分があり、課税範囲が異なります。

【一般社団法人】法律で定められた設立から運営までのルール

一般社団法人を設立するには、法律で定められた手続きと要件を満たす必要があります。
社員2名以上いれば設立可能で、株式会社と異なり資本金も不要であるため、比較的設立しやすい法人形態といえます。

しかし、設立後も法律に則った適切な運営が求められます。
ここでは、一般社団法人を設立し、運営していく上で知っておくべき基本的なルールについて、具体的な要件や機関設計、会計処理などを解説します。

一般社団法人を設立するための最低限の要件

一般社団法人を設立するためには、まず社員が2名以上必要です。
設立時には、法人の目的、名称、主たる事務所の所在地などを定めた定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。

その後、法務局で設立の登記を行うことで法人が成立します。
法人の名称には必ず「一般社団法人」という文字を含める必要があり、既存の法人と同一の名称・住所での登記はできません。
一般社団法人の略称としては「(一社)」などが用いられますが、登記上の正式名称は短縮できません。

社員の権利と義務に関する規定

一般社団法人における社員とは、株式会社の株主に相当する法人の構成員を指します。
社員は、最高意思決定機関である社員総会に出席し、議決権を行使する権利を有します。
法人の運営に関する重要事項は、この社員総会の決議によって決定されます。

一方で、法人の債務に対して社員は直接的な責任を負いません。
これは有限責任と呼ばれ、社員の責任は法人に対する出資義務の範囲に限定されるのが原則です。
社員の入退社に関するルールは定款で自由に定めることができます。

法人の意思決定を担う「機関」の種類と役割

一般社団法人には、意思決定と業務執行を行うための機関を設置する必要があります。
法律上、法人の構成員である全社員で構成される「社員総会」と、業務執行を担当する「理事」の設置が必須です。
理事の中から代表理事を選定し、法人の代表者とします。

さらに、規模の大きい法人などでは、複数の理事で構成される「理事会」や、理事の職務執行を監査する「監事」を置くことも可能です。
これらの役員の選任や解任は、原則として社員総会の決議によって行われます。

非営利でも必須な会計処理と情報開示のルール

一般社団法人は非営利法人ですが、株式会社と同様に、適正な会計処理が義務付けられています。
具体的には、会計帳簿を作成し、事業年度ごとに貸借対照表や損益計算書といった計算書類を作成しなければなりません。
作成した計算書類は主たる事務所に備え置き、社員や債権者からの閲覧請求に対応する必要があります。

また、貸借対照表は定時社員総会の終結後、遅滞なく公告することが求められます。
役員の報酬や利益相反取引にも一定の規制があり、法人税法上の取り扱いも確認が必要です。

活動の元手となる「基金」制度の仕組み

一般社団法人では、活動の元手となる資金を調達するために「基金」という制度を利用できます。
基金は、社員やそれ以外の人から拠出された金銭などで構成され、法人の財産的基礎を強化する役割を担います。
これは株式会社の資本金とは異なり、設立の必須要件ではありません。

基金の最大の特徴は、拠出者との合意に基づき、将来的に返還義務が生じる点です。
ただし、返還できるのは、法人の純資産額が基金の総額を超える場合に限られるなど、債権者保護のための厳しい要件が定められています。

【一般財団法人】一般社団法人との違いで理解する法律のポイント

一般財団法人は、財産の集まりに対して法人格が与えられる形態であり、人の集まりである一般社団法人とは根本的な性質が異なります。
そのため、財団法人に関する法律には、設立要件や機関設計において独自の特徴的な規定が存在します。
一般社団法人との違いを明確にすることで、一般財団法人に関する法的なポイントをより深く理解することが可能です。

ここでは、財産の拠出や必須の機関構成など、一般財団法人特有のルールを解説します。

一定額以上の財産拠出が求められる設立条件

一般財団法人を設立する際の最も大きな特徴は、設立者が300万円以上の価値がある財産を拠出しなければならない点です。
この拠出された財産が、法人の活動の基礎となります。

設立手続きにおいては、法人の目的や資産に関する事項を定めた定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。
一般社団法人とは異なり、設立者は1名でも問題ありません。
ただし、設立後2事業年度連続で純資産額が300万円未満になった場合、その法人は解散しなければならないと定められています。

一般財団法人に必須となる機関の構成

一般財団法人は、一般社団法人よりも厳格な機関設計が法律で義務付けられています。
具体的には、「評議員」「評議員会」「理事」「理事会」「監事」の5つの機関を必ず設置しなければなりません。

評議員は法人の重要事項を決定する評議員会の構成員であり、理事や監事の選任・解任権限を持ちます。
理事は業務執行を担い、監事はその執行状況を監査する役割です。
各機関の会議では、法律の定めに従って議事録を作成し、一定期間保存する義務があります。

計算書類や定款変更に関する主な規定

一般財団法人も、一般社団法人と同様に、毎事業年度の計算書類を作成し、監事の監査を受けた上で、定時評議員会の承認を得る必要があります。
作成された計算書類と事業報告は事務所に備え置き、情報開示が義務付けられています。

法人の根本規則である定款を変更するには、原則として評議員会において、議決権を行使できる評議員の3分の2以上の賛成を得る特別決議が必要です。
これは、設立者の意思を尊重し、法人の永続性を確保するための重要な手続きと位置づけられています。

知っておきたい法人共通の規定

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律には、両法人に共通して適用される重要な規定が存在します。
これらのルールは、法人の解散や清算、他の法人との合併といった組織の大きな変動期に関わるものであり、適切な手続きを踏まないと法的な問題に発展しかねません。

また、法律の細則を定める政令の存在や、法令に違反した場合の罰則についても理解しておくことが、健全な法人運営には不可欠です。
ここでは、法人形態を問わず押さえておくべき共通の規定を解説します。

法人を解散・清算する際の手続き

法人が活動を終了する場合、法律に定められた解散・清算手続きを経る必要があります。
主な解散事由には、社員総会や評議員会の決議、定款で定めた存続期間の満了、目的である事業の成功または成功の不能などがあります。

法人が解散した後は、清算手続きに移行し、選任された清算人が現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、そして残余財産の分配を行います。
残余財産の帰属先は定款で定めることができ、定めがない場合は国庫に帰属します。

他の法人と合併する場合のルール

一般社団法人および一般財団法人は、他の一般社団法人または一般財団法人と合併することが可能です。
合併には、一方の法人が他方の法人を吸収する「吸収合併」と、全ての法人が解散して新たに法人を設立する「新設合併」の2種類があります。

合併を行うには、それぞれの法人で社員総会または評議員会の特別決議による承認が必要です。
また、合併契約書を作成し、債権者が異議を申し立てるための公告手続きなど、債権者保護のための厳格な手続きが定められています。
合併に関する争いは訴訟に発展することもあります。

法律に違反した場合に科される罰則

法律の規定に違反した場合、役員個人や法人に対して罰則が科されることがあります。
例えば、役員が任務を怠って法人に損害を与えた場合、損害賠償責任を負います。
また、自己や第三者の利益を図る目的で法人に損害を与える特別背任行為には、刑事罰として懲役や罰金が定められています。

その他にも、登記を怠ったり、計算書類の備置きや公告を怠ったりした場合など、様々な義務違反に対して100万円以下の過料が科される規定があり、法令遵守が強く求められます。

まとめ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は、非営利活動を行う団体の法人格取得を容易にし、その活動基盤を支えるための法律です。
一般社団法人は人の集まり、一般財団法人は財産の集まりという本質的な違いがあり、設立要件や機関設計が異なります。

どちらの法人形態を選択するにしても、定款の作成から設立登記、運営、解散に至るまで、法律で定められたルールを遵守することが不可欠です。
本記事で解説したポイントを理解し、適切な法人運営を行うことが求められます。

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