あとは、現在運営されているなかでの規定があると思うんですね。それを一般社団法人の定款に移行していく中で、昔作った規定のままで現状に則していないものもあるので、法人化を機に見直しできるのも隠れたメリットだと思います。
デメリットとしては、今まではある程度は自由な運営をされてきたところに、法律的な制約が出て来るということでしょう。現状のその学会の運営をそのまま定款に落とし込むとか、会員規約にするというのはどうしてもミスマッチが起きてしまいがちです。改めてこの法人化を良い機会と捉えて頂き、会員制度や理事と社員の区分け、名誉顧問とか相談役の設置など、現状に極力フィットさせながらも法律的に問題ないようにしていくのが大事だと思います。
任意団体の場合には、任意団体を規制する法律はそもそもないわけですが、例えば学会の今までの運営が社団法人法上の諸規定に合致しないケースも出てきます。例えば理事や代表の任期が4年とか5年とか、そういうのもたまに見かけますけど、社団法人法上は理事の任期というのは最長2年なのでそういったことを修正していくというのはありますね。
あとは理事会とか社員総会というのは、社団法人法上できることは決まってますから、法人化の過程で権限が合わないとか、運営面で合わないとかそういったところは修正する必要があります。
これもある意味学会に近いという形なんですよね。同窓会も学会同様、会員が何千人何万人規模になった状態だと、社団法人化する時にじゃあ代議員をおいた方が良いんだろうかとか、直接参加するのは現実的ではないから事前の書面決議をしてとか論点は結構出てきますね。
GOALでは様々な社団法人化をお手伝いしていますので、設立にあたっての細かな課題、例えば会員規約の作成などどんなことでもお気軽にご相談下さい。