【専門家インタビュー】学会の法人化と一般社団法人の設立

今日は、学会の一般社団法人化について教えてください。学会を法人化するメリット・デメリットはどのようなことがありますか?
任意団体として学会を運営しているところが殆どだと思うのですが、会員が増えてくる中で様々な課題が出てきます。たとえば、会費徴収を行う際、法人口座があったほうが便利ですし、法人格があった方が、法人と会員との間の権利義務関係が曖昧になりにくいというのもあります。

あとは、現在運営されているなかでの規定があると思うんですね。それを一般社団法人の定款に移行していく中で、昔作った規定のままで現状に則していないものもあるので、法人化を機に見直しできるのも隠れたメリットだと思います。

デメリットとしては、今まではある程度は自由な運営をされてきたところに、法律的な制約が出て来るということでしょう。現状のその学会の運営をそのまま定款に落とし込むとか、会員規約にするというのはどうしてもミスマッチが起きてしまいがちです。改めてこの法人化を良い機会と捉えて頂き、会員制度や理事と社員の区分け、名誉顧問とか相談役の設置など、現状に極力フィットさせながらも法律的に問題ないようにしていくのが大事だと思います。

学会設立の上での法的な注意点について教えてください。
基本的には社団法人の設立になりますけど、やっぱり先ほど申し上げたように、通常の社団法人と違うのは、やはり多くの方が関与している中で移行していくっていう形になるので、その移行する時の課題をどう抑えるかっていうところはありますね。

任意団体の場合には、任意団体を規制する法律はそもそもないわけですが、例えば学会の今までの運営が社団法人法上の諸規定に合致しないケースも出てきます。例えば理事や代表の任期が4年とか5年とか、そういうのもたまに見かけますけど、社団法人法上は理事の任期というのは最長2年なのでそういったことを修正していくというのはありますね。

あとは理事会とか社員総会というのは、社団法人法上できることは決まってますから、法人化の過程で権限が合わないとか、運営面で合わないとかそういったところは修正する必要があります。

学会の法人化というと、最近はどのような相談事例が多いのでしょうか?
そうですね、いわゆる大学の研究会みたいな学会はこれまでにも20件以上はお手伝いしていますが、最近ご相談が多いのが「同窓会」になります。

これもある意味学会に近いという形なんですよね。同窓会も学会同様、会員が何千人何万人規模になった状態だと、社団法人化する時にじゃあ代議員をおいた方が良いんだろうかとか、直接参加するのは現実的ではないから事前の書面決議をしてとか論点は結構出てきますね。

GOALでは様々な社団法人化をお手伝いしていますので、設立にあたっての細かな課題、例えば会員規約の作成などどんなことでもお気軽にご相談下さい。

今日は有難うございました。

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