一般社団法人とNPO法人で迷ったときには?

一般社団法人とNPO法人はともに非営利法人とされ、株式会社や合同会社などの営利法人とは区別されています。

では、そもそも非営利とはどのようなことをいうのでしょうか?

非営利法人とは

非営利とは、株式会社などのように、「利益の分配をしないこと」をいいます。

非営利と聞くとボランティアのようなイメージを持たれやすいですが、株式会社などの営利企業と同様、利益を上げて、役員や従業員への給料支払いを行うことができます。
役員報酬だって支払えます。

※NPO法人では役員総数の3分の1しか役員報酬を支給できません。

あくまでも給与や役員報酬なども含めた経費を支払って、残ったお金については分配できない、法律的に言うと剰余金を分配できない、ということに過ぎません。

一般社団法人とNPO法人の違いとは

このように一般社団法人とNPO法人は非営利法人という括りでは同じですが、できる活動、設立手続、設立にかかる期間、設立にかかる費用、設立のために必要な人数などにおいて違いがあります。

事業活動への制限

一般社団法人は基本的に株式会社と同じように、事業活動の活動に制約はありません。例えば、収益を上げることを目的としても、法人内部の共益、つまり、自治組織や学会などの内部の人の利益だけを目的とすることもできます。

一方で、NPO法人の場合には、不特定多数の者の利益のために、法に規定された特定非営利活動の範囲内で、活動を行う必要があります。具体的には特定非営利活動とは、法律で定められた下記20分野になります。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動

このように、NPO法人の場合には活動が制限されるため、より拡張的に事業を広げていきたいという方は一般社団法人のほうがあっているといえるかもしれません。

設立手続き、期間、費用の違いとは

一般社団法人とNPO法人では設立のための手続きが大きく異なります。
それに伴って、設立にかかる期間や費用も変わってきます。

一般社団法人の場合

一般社団法人は株式会社と同様、定款を認証し、法務局に登記申請をすれば設立できます。
株式会社と異なるのは、株式会社設立の場合には法務局に15万円の登録免許税を納めるところ、一般社団法人の場合には6万円の登録免許税になっています。

定款を作って必要書類を集め、押印を済ませて申請すれば登記できますので、書類等の準備の具合にもよりますが、早ければ即日に登記ということも不可能ではありません。

NPO法人の場合

一方でNPO法人の場合には、定款作成と登記申請の間に、所轄庁の認証という行程が入ります。このときに1ヶ月間の縦覧期間を経て、行政庁による審査が行われますので、全体で見ると4~5ヶ月ほどの期間が必要になります。

また、作らねばならない書類も一般社団法人より多いため、難易度が上がるといえます。
ただ、一般社団法人のように、公証役場と法務局でそれぞれ支払う約112000円が不要ですので、自分で作る場合には費用面ではお得といえます。

設立に必要な人数の違い

一般社団法人の場合、社員という社員総会で議決権を持つものが2名、理事が1名以上いれば設立できます。
理事と社員は兼任できますので最低2名で設立できるわけですが、社員は株式会社などの法人もなることができます。

つまり、例えば僕が株式会社を持っている場合、自分個人と株式会社が社員になり、自分が理事に就任すれば設立できます。(※法人が社員になる場合には事業目的が一般社団法人のとある程度重なることが必要です)

一方でNPOの場合には、社員が10名以上、理事が3名以上、監事が1名以上必要になります。

このように、設立手続きにかかる手間、期間、必要な人数などを考えると一般社団法人のほうが容易といえます。

まとめ

では一般社団法人とNPO法人で迷ったときには一般社団法人が良いのでしょうか?

一概にそうとはいえません。実際にうちの事務所でも、一般社団法人の相談からNPO法人へ、またその逆のパターンもあります。資金調達を考えて株式会社をすすめることもあります。

大事なのは「何をやっていきたいのか?」「どのようにやっていくのか?」だと思っています。

事業の展望に合わせて最適な法人格を選ぶことが法人設立のために最も必要なことであり、ここを間違ってしまうと税制面で有利になれるものもなれなくなるということもありえます。

迷った場合には専門家に相談。行政書士法人GOALにはそれぞれ一般社団法人、NPO法人とそれぞれ別の専門家がおりますので、下記のフォームから是非お気軽にご相談下さいませ。

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