会社が解散させられる?【みなし解散】に要注意

解散総選挙が行われたばかりですが、実は「会社」の「解散」についても重要なトピックがあったのをご存知でしょうか?

実は、10月12日に法務省からこんな通知が出されていました。

最後の登記をしてから12年を経過している株式会社,または最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は,事業を廃止していないときは,「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある。

公告の日から2か月以内に(平成29年12月12日(火)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,また,登記の申請もされないときは,平成29年12月13日付けで解散したものとみなされる。
法務省:平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対し、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書を発送したとのこと。

具体的には、上記の株式会社・一般社団法人・一般財団法人に該当する場合には、平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
逆に、その旨の届出等がされないときには、【 みなし解散 】といって解散させられてしまうのです。

例えば、株式会社は役員の任期は最長で10年一般社団法人や一般財団法人については最長2年とされていますが、任期が切れても手続きをしていないでいると、上記期間経過後に、みなし解散となってしまいます。

なお、あくまで登記がされていたかどうかなので、上記期間内に登記事項証明書や印鑑証明書を取得していたかどうかは関係ありません。

本店移転したのに変更登記をしていない場合も要注意と言えます。

また、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に役員変更等の登記をしたか、「事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、同じくみなし解散の登記をする手続が進められます。
事業を継続したい場合には、「まだ事業を廃止していないですよ〜」という届出を必ず通知から2ヶ月以内にしなければなりません。

解散だけでなく罰金も?

実は解散させられるだけではありません。
さらに裁判所から100万円以下の過料(裁判所が決める罰金)が科せられる可能性が高いです。

そして、過料を支払う義務があるのはその法人ではなくて代表者個人となります。
解散させられた挙句に100万円の支払いを求められたら・・・誰だって嫌ですよね。

「どうせ動かしていない会社だから勝手に解散してくれるならいいや」という経営者の方もいるかもしれませんが、過料は困りますよね・・・?

みなし解散させられないために

このような事態にならないためには、当然ながらしっかりと必要な手続きをしておく必要があります。
特に忘れがちなのが役員の任期切れにかかる手続きや、代表者の住所変更手続き等が挙げられます。
ただ、みなし解散させられてしまった場合でも、3年以内なら所定の手続きをすれば法人を継続することができます。

最近は会社設立は簡単にできるようなツールも豊富ですし、ネット上に情報も溢れかえっています。
ですが、会社を作った後に必要な手続きまではフォローできていないのが実情かと思います。

まとめ

会社を作るのがゴールではなく、あくまでもスタート!!
その後に必要な手続きがあることをぜひお忘れなく。

何かあったら相談できて、しかも任期の管理も任せられる行政書士法人GOALへのご相談は、下記のフォームからお気軽にご相談下さいませ。

一般社団法人設立の相談ご予約は、お電話・メールにて承っております。

お電話でのご相談予約
メールでのご相談予約やご質問

下のメールフォームからのお問い合せは24時間受け付けております。
48時間以内に、担当行政書士からご回答いたします。

    お名前 必須

    メールアドレス 必須

    電話番号


    ※メール不達の際にお電話いたします。できるだけご入力ください。

    お問い合わせの概要

    ※複数回答可上記に当てはまらないお問い合わせは下記にご記入下さい。

    お問い合わせの具体的内容 必須

    プライバシーポリシー

    行政書士法人GOAL(以下「当事務所」といいます)は、当事務所が取得した個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン等の指針、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守します。

    1.取得する情報およびその取得方法、利用目的
    当事務所が取得するユーザー情報は、取得方法に応じて以下のとおりとなります。

    (1)ユーザーから直接取得する情報と取得方法
    当事務所は、当事務所が提供するインターネットサイト(以下「本サイト」といいます)の運営に必要な範囲で、本サイトの利用者(以下「ユーザー」といいます)から、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人時期別情報)(以下「個人情報」といいます)を取得することがあります。

    (2)情報の利用目的
    当事務所は、取得した個人情報を以下に定める目的のために使用します。

    2. 個人情報の管理
    当事務所は、ユーザーから取得した個人情報の管理について、以下を徹底します。

    (1)情報の正確性の確保
    取得した個人情報については、常に正確かつ最新の情報となるよう努めます。

    (2)安全管理措置
    当事務所は、組織的な個人情報の管理については、社内規定による厳重な取扱方法を規定し、規定に基づいた取扱いと厳格な運用を徹底しています。

    (3)個人情報管理の委託先の監督
    個人情報の管理を外部委託する場合には、当事務所の規程に基づく委託先にのみ委託し適切に管理します。

    (4)個人情報の保存期間と廃棄
    取得した個人情報は、保存期間を設定し、保存期間終了後は廃棄します。

    3.個人情報の第三者への提供
    当事務所は、取得した個人情報を、第三者に提供することはありません。また、今後、第三者提供を行う場合は、提供する情報と目的を提示し、ユーザーの同意を得た場合のみ行います。

    4.個人情報の共同利用
    当事務所は、ユーザーの個人情報に関して、以下のとおり共同利用します。

    5.個人情報の開示・訂正・利用停止
    個人情報について、開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、本人の申し出であることを確認の上、当事務所所定の方法に基づき対応致します。具体的な方法は、個別にご案内しますので、下記受付窓口までお問い合わせください。

    6.お問い合わせ先
    本サービス、個人情報の取扱いについては、以下の窓口にご連絡ください。

    7.セキュリティ
    当事務所は、ウェブサイト経由で、SSLによって個人情報を取得することがあります。

    ページトップへ戻る