会社が解散させられる?【みなし解散】に要注意

解散総選挙が行われたばかりですが、実は「会社」の「解散」についても重要なトピックがあったのをご存知でしょうか?

実は、10月12日に法務省からこんな通知が出されていました。

最後の登記をしてから12年を経過している株式会社,または最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は,事業を廃止していないときは,「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある。

公告の日から2か月以内に(平成29年12月12日(火)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,また,登記の申請もされないときは,平成29年12月13日付けで解散したものとみなされる。
法務省:平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対し、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書を発送したとのこと。

具体的には、上記の株式会社・一般社団法人・一般財団法人に該当する場合には、平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
逆に、その旨の届出等がされないときには、【 みなし解散 】といって解散させられてしまうのです。

例えば、株式会社は役員の任期は最長で10年一般社団法人や一般財団法人については最長2年とされていますが、任期が切れても手続きをしていないでいると、上記期間経過後に、みなし解散となってしまいます。

なお、あくまで登記がされていたかどうかなので、上記期間内に登記事項証明書や印鑑証明書を取得していたかどうかは関係ありません。

本店移転したのに変更登記をしていない場合も要注意と言えます。

また、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に役員変更等の登記をしたか、「事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、同じくみなし解散の登記をする手続が進められます。
事業を継続したい場合には、「まだ事業を廃止していないですよ〜」という届出を必ず通知から2ヶ月以内にしなければなりません。

解散だけでなく罰金も?

実は解散させられるだけではありません。
さらに裁判所から100万円以下の過料(裁判所が決める罰金)が科せられる可能性が高いです。

そして、過料を支払う義務があるのはその法人ではなくて代表者個人となります。
解散させられた挙句に100万円の支払いを求められたら・・・誰だって嫌ですよね。

「どうせ動かしていない会社だから勝手に解散してくれるならいいや」という経営者の方もいるかもしれませんが、過料は困りますよね・・・?

みなし解散させられないために

このような事態にならないためには、当然ながらしっかりと必要な手続きをしておく必要があります。
特に忘れがちなのが役員の任期切れにかかる手続きや、代表者の住所変更手続き等が挙げられます。
ただ、みなし解散させられてしまった場合でも、3年以内なら所定の手続きをすれば法人を継続することができます。

最近は会社設立は簡単にできるようなツールも豊富ですし、ネット上に情報も溢れかえっています。
ですが、会社を作った後に必要な手続きまではフォローできていないのが実情かと思います。

まとめ

会社を作るのがゴールではなく、あくまでもスタート!!
その後に必要な手続きがあることをぜひお忘れなく。

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